遺言執行

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1 遺言執行についてよくある悩み

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遺言の内容を実現する「遺言執行」ですが、遺言者や遺言執行者は下記のような悩みをもつケースが多いです。

  • 自筆証書遺言を書こうと思っているが、遺言執行者は決めた方がいいのか?メリットを知りたい。
  • 遺言執行者を決めたいが、誰にしたらいいか迷っている。周りに適任の人がいない。
  • 遺言執行者は断れるのか?途中で辞めることも可能なのか?
  • 亡くなった父の遺言で、遺言執行者にされてしまったが、具体的に何をしたらよいかわからない。

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2 遺言執行とは

遺言の内容を現実化する手続きを「遺言執行」と呼び、遺言執行の役割を担う人を「遺言執行者」といいます。

遺言を作成したとしても、その内容が必ず実現されるかはわかりません。遺言執行者の指名は義務ではありませんが、遺言執行者がいることで遺言の実現可能性を高められ、余生を安心して送れます。

たとえば、下記のようなパターンは遺言執行者が必要、もしくはいた方がスムーズにいく典型例です。

  • 遺言で相続人を廃除したり、廃除の取消を行ったりする場合
  • 婚外子を認めて、法律上の親子関係を成立させる場合(遺言認知)
  • 遺言に相続人以外への遺贈をする場合
  • 相続人が高齢であったり、遠方に住んでいたりと遺言執行を任せるのに負担がかかりそうな場合

3 遺言執行の流れ

遺言執行について、遺言執行者選任の流れと、就任後の実務の流れについて解説します。

3−1 遺言執行者選任の流れ

遺言執行者の選任方法は2つです。

  • 遺言に記載しておく
  • 家庭裁判所に選任してもらう

前者は、遺言者自身が行う方法であり、遺言に遺言執行者の氏名・生年月日・住所など本人が特定できる情報を記載します。また、「遺言執行者を決める人」を指定することもできます。

後者は、遺言者から遺言執行者の選任がない場合や、選任された遺言執行者がなんらかの理由で業務が難しい場合にとられる方法です。この方法は、相続開始後にとれる手段のため、遺言者が家庭裁判所に申立することはできません。

3−2 遺言執行の実務の流れ

遺言執行者として選任された場合の実務の流れは下記のようにすすんでいきます。

  1. 遺言執行者を承諾し、相続人へ就任したことを書面で通知する。
  2. 被相続人の出生からの戸籍を確認するなどして相続人を確定する。
  3. 相続財産を調査し、確定する。
  4. 財産目録を作成する。相続人全員に対して作成した財産目録を送付する。
  5. 遺言の内容に沿って財産を処分する。
  6. 相続人へ遺言執行者としての業務終了を報告する。

遺言執行の実務は他の相続人への通知や報告、相続人や相続財産の調査、財産処分のための各種手続きなど多岐に渡るうえ、専門的な内容も扱わなければならず負担になりやすいです。

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4 弁護士へ依頼するメリット

「遺言の内容を必ず実現して欲しい!」と願う方は、遺言執行者を専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。弁護士に依頼するメリットは下記です。

  • 遺言による相続人同士のトラブルにも法的手段をもって対応してもらえるので、トラブルを解決したうえで遺言を実現してもらえる。相続人同士の人間関係に不安がある場合などは安心できる。
  • 相続人に遺言執行者を任せるのは、負担が大きい。法律や手続きについて詳しい知識がないまま実務にあたると、手続きが滞ったり他の相続人から不満がでたりするかもしれない。
  • 相続人や財産の確定、各種手続きをスムーズに行えるので、相続人へ財産が早期に渡る。
  • 相続財産の種類が多かったり、生前の遺贈があったりなど、相続が複雑になるケースも安心して任せられる。
  • 第三者のため、公正公平に実務にあたれ、相続人が安心する。相続人が遺言執行者になった場合は、「財産を隠していないか」など不満や不安が生じやすい。

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5 費用

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遺言に遺言執行者を記載するのにとくに費用はかかりません。ただし、事前に遺言執行者として選任したい旨を本人に伝えて了承を得ておくのがスムーズです。

家庭裁判所に選任の申立を行う場合、下記の費用が発生します。

  • 収入印紙800円(遺言1通)
  • 連絡用の郵便切手

また、遺言執行の手続きにも下記のような費用がかかります。

  • 相続財産の管理費用
  • 移転登記費用
  • 預貯金の解約や払戻費用
  • 財産目録の作成費用

これらの他に、遺言執行者への報酬がかかる場合もありますが、これらの費用は相続財産から控除されます(民法1021条)。

6 遺言執行についてよくある質問

6-1 遺言執行者の選任は断れるのか?

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遺言執行者として指名されていたとしても、辞退することは可能です。就任するか辞退するかは自由です。

もし、指名された人が辞退した場合は家庭裁判所が選任することもあります。

ただし、一度就任したうえで、辞任する場合は家庭裁判所に辞任の許可申立が必要です。この場合は、病気や転勤など正当な理由がなければ認めてもらえないのが一般的です。

一度就任したものの、途中で手続きなどが難しいと感じた場合は、第3者に任せることでその任務を行ってもらえます(民法1016条:2019年7月1日改正後)。

6-2 遺言執行者になれない人はいるのか? 

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遺言執行者は相続人や第三者を含めて、基本的には誰でも就任可能です。ただし、未成年者と破産者は就任できません。

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