相続放棄
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、被相続人が負っていた債務及び財産について、放棄する手続きをいいます。
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2 相続放棄の内容
2-1 相続放棄の動機
相続人には、相続を受け入れるだけでなく、相続しないという自由もあります。たとえば、親が借金を残して亡くなった場合などでプラスの財産(積極財産)よりもマイナスの財産(消極財産)の方が多いような場合です。
また、近時は負債が無い場合でも、兄弟姉妹などの他の相続人と関わりたくないと理由で放棄をする例も増えています。
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2-2 相続放棄の効果
相続放棄を行った場合、相続放棄を行った相続人は、その相続に関し、初めから相続人ではなかったことになります。
つまり、相続人が相続放棄をすることによって、相続人の組み合わせが異なってきます。そのため、後順位の相続人が負債を相続するような事態があり得ます。
また、養子縁組や代襲相続も影響してきます。
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このように、相続放棄と、遺産分割協議により遺産を受け継がないことは法的には全く異なりますので注意が必要です。
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3 相続放棄の手続き
相続放棄は家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
続放棄の申述できる期間は法律で決まっており、相続開始を知ってから3か月以内となっています。相続放棄を行うかどうか判断するためには、相続開始から3ヶ月以内に相続財産がプラスなのかマイナスなのか明確にしなければなりません。
そのためにも、できるだけ早い段階で相続財産の調査を実施し、仮にマイナスの財産が多い場合には相続放棄の申述をすることをお勧めします。
なお、3か月以内の調査が終わらない場合、3か月の期間が経過する前に、家庭裁判所に対して、熟慮期間の延長の申立てを行うことで期間の延長が認められることがあります。
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4 相続放棄の注意点
4-1 単純承認にあたる事情がないこと
相続放棄は、相続をそのまま承認する単純承認にあたるような事情があると認められなくなります。
具体的には財産の取得・処分、負債の返済等があります。賃貸マンションの解約、未払家賃や原状回復費用の支払い、車の処分・ローンの返済、携帯電話の代金の支払いや解約手続きが等が問題となることが多いです。
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4-2 思わぬ財産が発見される
消費者金融などからの借入が多額にのぼり、一見マイナスの相続財産の方が多いように見えても、過払い金が発生している可能性があります。
また、相続放棄を行った場合、その後に見つかった相続財産について、主張する権利がなくなりますので、慎重な調査が必要です。
5 まとめ
相続放棄を検討する場合でも、必要に応じて、専門家へ相談されることをお勧めします。