遺留分とは
遺留分とは何か
遺留分とは相続財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合の財産をいいます。これは被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。
遺留分制度は、被相続人の遺言による財産の自由処分と相続人の財産承継の期待の調整、相続人間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりすることを防止するための制度です。
遺留分が認められるもの
遺留分が認められる者(遺留分権利者)のは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。
各相続人の具体的な遺留分
相続人の有無により、以下のようになります。
- 配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1
- 子のみの場合は2分の1
- 配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1
- 直系尊属のみの場合は3分の1
- 配偶者のみの場合は2分の1
- 配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1です。
※同順位の者が複数いる場合には、人数に応じて按分。