遺産分割とは
遺産分割とは、相続人全員で、相続財産について相続人の誰がどの財産を受け取るのかを決める手続きをいいます。
遺産分割は一旦成立させてしまうと、後に撤回、取消することは非常に困難です。不安や心配な点がある場合、遺産分割協議書へサインをしてしまう前に、弁護士へ相談することが必要です。
遺産分割を行う方法としては、(1)遺言による遺産分割、(2)協議による遺産分割、(3)調停による遺産分割、(4)審判による遺産分割の4つがあります。
(1)指定分割
被相続人の遺言によって具体的に指示されている場合に、それに従い遺産を分割します。
(2)協議分割
共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法です。相続人全員で協議、合意を行い、その結果について遺産分割協議書を作ります。一部の相続人を除外して行われた協議は無効であり、相続問題が発生しますので注意が必要です。
(3)調停分割
遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことができます。調停において当事者間に合意が成立し、調停委員会によってそれが相当であると認められた場合に、これを調書に記載したときは調停が成立し、手続は終了します。
調停手続きは、調停の申立て前の相続人・相続財産の調査を踏まえ、専門的な手続により進行しますので、不安な場合、弁護士へ相談してください。
(4)審判分割
遺産分割の調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所により審判がなされます。家庭裁判所はそれまでの調停の結果を踏まえ、当事者に公平かつ適切に相続財産を分配できるよう審判を行います。