相続問題を弁護士に相談、依頼するメリット

代表 弁護士大隅愛友からのメッセージ

相続問題を抱えている皆様は日々辛い思いをされていることが少なくないと思います。

相続問題の解決のためには、相続人の調査、相続財産の調査・評価・分割方法、相続税への対応、解決手続きの選択など様々なことを考える必要があり、専門家の力が役に立ちます。

たとえば、話合いによる遺産分割協議の場合でも、これまでの兄弟姉妹間の力関係により、発言機会が不平等であったり、言いにくい雰囲気があるため、思うように話を進められない等の事情はないでしょうか。

また、調停・裁判の場面でも、専門的な法律知識、法廷技術を知らなかったことにより、自分に不利な決定、判決が下されてしまうリスクが十分にあります。

弁護士100%依頼者の味方です。お客様とともに、最良の解決方法をともに考え、実現していくことができます。

私たち弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所は、遺産分割、遺言を中心とした相続事件について、多数のご相談・解決実績を有し、他士業を含む各種専門家との協力体制を築いております。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所は、常にお客様にベスト(最良)の解決を目指してまいります。まずは、ぜひお気軽に「無料の法律相談」をご利用ください。

<弁護士大隅愛友の相続の書籍掲載>

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弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)

弁護士と司法書士・行政書士の違い

弁護士だけが相続問題の手続き全般に対応できます

弁護士は、事件が話し合いで解決に至らずに法的紛争になった場合でも、訴訟、調停の代理人として手続きを最後まで進めることが出来ます。

これに対して、司法書士、行政書士など他士業者は、最終的に法的紛争になった場合であっても訴訟、調停代理人として手続を進めることができず、手続きを全面的にサポートすることができない点が大きな違いです。

また、法的手段の代理人となることができない司法書士、行政書士の場合、遺産分割の調停や審判を行うことが認められていないため、その前段階である交渉の場面でもその後の手続きまで見据えて遺産分割を進めることは、一般的には難しいと言わざるを得ません。

遺産分割、遺留分減殺請求など相続に関する紛争は、その金額の大きさや相続人間の感情的な側面により、法的紛争に至ることが少なくありません。

よって、相続事件の解決については、当初から弁護士に依頼するのが最善といえます。

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