遺産分割の方法

遺産分割のポイントは、相続人同士の関係性、遺産の種類、遺産分割後の管理、利用方法などを十分に考えて行うことが重要です。

特に、不動産等の分割しにくい相続財産があるような場合には、他の財産を含めて、現物分割と、代償分割(換価分割)を組み合わせて行う等の工夫が必要となります。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割(代物分割)、換価分割の3つがあります。

(1)現物分割

遺産を現物(建物・土地等)で分ける方法です。例えば、家と土地は長男に、預貯金を長女と次男といった方法で決める方法です。もっとも、不動産など高価で分けにくい財産について、現物分割(=共有)にしてしまうとその後に問題となる可能性があるので注意が必要です。

(2)代償分割

遺産を分割することが困難または分割に適さないような相続財産について、その財産をある相続人に取得させる代わりに、その相続人が他の相続人に対し、その財産を取得した対価を支払うことにより分割させる方法です。不動産など相続人間で共有にすることが望ましくない財産について用いられる分割方法です。

(3)換価分割

遺産の全部または一部を売却して金銭化し、それによって得た金銭を分割する方法です。なお、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡所得税などに注意が必要です。

換価分割は、不動産や証券等が相続財産にある場合に行われますが、手続を円滑に進めるため、弁護士や税理士の協力を受けることが望ましいものです。

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