遺産分割
1 遺産分割についてよくあるお悩み
遺産分割は、公平性や法的な複雑さ、感情面などの観点から親族間で深刻な悩みになりやすいです。
下記は遺産分割でよくあげられる悩みの一例です。
- 遺言がないため、どのようにどのように遺産を分けるか親族間で揉めてしまった
- 思い出としての家(不動産)があり、それを売却するかどうかで家族内で対立が起こっている。
- 遺産分割について1人が勝手な主張をしていて、意見を聞いてくれない。
- 内縁関係の妻など、法律上は親族にあたらない人が遺産分割について口を挟んできている。
- 不動産や土地などの遺産についてどのように整理していいのかわからない。
2 遺産分割とは?
被相続人が亡くなった際に遺言が出てこない場合、法定相続人同士で話し合い、遺産について「誰が・何を・どれくらい」受け取るのか決めることを「遺産分割」と言います。
遺産分割では「~が欲しい。」など、希望する遺産や相続割合の主張が可能です。
3 遺産分割の流れ・ポイント・注意点
3-1 遺産分割の流れ
遺言がある場合は、基本的には遺言の内容に沿って遺産を分けます。
遺言がない場合は、法律上、被相続人の財産は法定相続人全員の共有財産です。
そのため、相続人と相続財産が確定した段階で「遺産分割協議」を行うことになります。
もし、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」の申立を行い、再度話し合いの場をもちます。
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それでも、法定相続人の合意が得られなかった場合、最終的に家庭裁判所が審判を下して遺産分割の方法を決めます。
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3-2 遺産分割のポイント
遺産分割では、①相続人の確定と②相続財産の確定がポイントです。
さらに、遺産分割に影響する特別な事情(特別受益、寄与分等)や具体的な分割方法も重要です。
①相続人の確定
相続人の確定は、相続分や取得財産をどうするかについて、大きな影響があります。
(相続人関係図)
養子縁組、代襲相続、疎遠な人、行方不明の人がいる場合など、相続人の確定には様々な問題があります。
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②相続財産の確定
「どのようなものが相続財産に含まれるのか?」「使途不明金はないか?」など、はじめてのこととなると判断は難しいものです。不動産については評価額を出す必要があります。
また、遺言の有無も重要です。有効な遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が分けられるので、遺産分割協議による遺産分割は必要ありません。
ただし、遺言の内容が「◯◯に財産のすべてを受け渡す」など偏っていた場合、他の相続人は遺留分を請求できます。法定相続人には遺留分という最低限相続できる遺産が保証されています。
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③特別受益、寄与分
被相続人の生前、被相続人から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合や、一部の相続人が被相続人の介護にあたったなどの特別な事情がある場合には、法定相続分が修正されることがあります。
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④分割方法
遺産分割には、遺産そのものを分ける現物分割、一部の相続人が遺産を取得して他の相続人は代償金を受け取る代償分割、遺産を売却して売却代金を分ける換価分割等の方法があります。
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3-3 遺産分割の注意点
①負債も相続
遺産には現金や預貯金、不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスも遺産も含まれます。マイナスの遺産を放棄して、プラスの遺産のみを受け取ることはできません。
また、遺産分割中は、法定相続人全員の共有財産の状態であるため、勝手に使用したり処分したりすることはできません。
②合意後の取り消し、撤回は難しい
遺産分割は一旦成立させてしまうと、後に撤回、取消することは非常に困難です。不安や心配な点がある場合、遺産分割協議書へサインをしてしまう前に、弁護士へ相談することが必要です。
4 弁護士へ依頼するメリット
遺産分割について弁護士に依頼すると、下記のようなメリットがあげられます。
- 法律に基づきながら専門的な知見で有利に交渉をすすめられ、遺産分割での不利益を避けられる。
- 遺産分割で意見が割れたときにも、法律上から正しい判断や解決方法を提示してもらえるので相続人同士のトラブルを避けられる。
- 遺産分割で揉めてしまった相手との間に入って交渉を行ってくれるので、トラブルの解決を任せられる。
- 遺産分割協議や遺産分割調停の代理を依頼できるので、精神的な負担を軽減できる。
- 遺産分割協議書の作成など、手続きを代わりに行ってくれる。専門家である弁護士が作成してくれるため不備の心配がいらない。
4-1 弁護士へ依頼する際の注意点
弁護士へ依頼する際は、事前に費用をよく確認しておくことが重要です。遺産分割の場合は遺産の額によって費用も変動するのが一般的で、高額な場合は百万円を超えることもあります。
また、弁護士にも分野によって得意・不得意があるため、相続に強い弁護士を選ぶことが大切です。
5 遺産分割についてよくある質問
5-1 不動産などの遺産はどのように分割するのか?
土地や建物などの不動産は現金のように簡単に分割できません。
不動産はもちろん、絵画や宝石などのように分割することが難しい遺産については下記のような方法がとられます。
- 現物分割:そのままの形で相続人の誰かが引き継ぐ
- 代償分割:1人の相続人が不動産などの財産を相続し、他の相続人には代償金を支払う
- 換価分割:売却して現金化し、相続人同士で分割する
- 共有:複数の相続人で共同所有し、誰のものでもない状態にする
5-2 内縁関係の配偶者がいた場合はどうなるのか?
被相続人に内縁関係の妻や夫がいたとしても、内縁の配偶者は法定相続人になることはできません。そのため、内縁の配偶者が遺産分割に関与することはできません。
ただし、有効と認められた遺言に、内縁の配偶者へ遺贈する旨が記載されていた場合は、内縁の配偶者も遺産を受け取れます。
5-3 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は?
未成年者は遺産分割協議に参加できません。
法定相続人のなかに未成年者がいる場合は、成年になってから遺産分割協議の場を設けるか、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
なお、法定相続人であるが認知症のため判断力に欠ける可能性がある場合は、家庭裁判所によって「成年後見人」などの代理人が選任されます。
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