生前贈与

相続「生前贈与」の用語解説

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生前贈与とは、贈与者(被相続人)が生きている間に行った贈与のことをいいます。

生前贈与の時期、金額によっては、贈与を受けたもの(受贈者)に特別受益があったものとされ、他の相続人との公平を図るため、具体的な相続分に影響し、その修正が図られることもあります。

生前贈与相続人同士のトラブルを回避させたいまたは相続税対策として用いられることが多いといえます。

贈与税の申告・納付
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。

贈与税の基礎控除
贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて課税価格を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。

相続税の贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。つまり、贈与税と相続税の二重課税を回避するために贈与税額を相続税額から差し引くことになっています。

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