相続「推定を受けない嫡出子」の用語解説
推定を受けない嫡出子とは、婚姻成立の日から200日以内または婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子をいいます。
民法上、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとされています。
もっとも、形式的には、772条に該当してもその推定が及ばない場合があります。たとえば、子どもは、確かに婚姻後200日以内に生まれたが、懐胎可能な期間は、夫は刑務所に収監されていてそもそも妊娠が不可能であった場合などです。
推定を受けない嫡出子について、父子関係を争う場合には摘出否認の訴えによらず親子関係不存在確認の訴えによります。
なお、推定を受けない嫡出子は、(妻が婚姻中に懐胎した子(原則として嫡出推定の及ぶ子)でも夫と血縁関係がないことが明らかな場合の子である)推定の及ばない子とは異なります。