審判前の保全処分

相続「審判前の保全処分」の用語解説

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審判前の保全処分とは、遺産分割審判の申立てがあった場合に、家庭裁判所が「仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他必要な保全処分」を命じることをいいます。

遺産分割の開始から完了までには、 一定の期間を要するのが通常です。遺産分調停が不成立になり、その後に審判に移行した場合には、解決まで2年近くかかることもまれではありません。

そのため、中には、遺産分割の完了までに事実上遺産を管理している相続人が、遺産を隠匿したり処分したりしてしまうこがあります。

これを漫然と放置しておいたのでは、 せっかく遺産分割が成立したとしても、 成立時点では分割すべき遺産が存在しないという事態にもなりかねません。これを防ぐため、家事審判法という法律で遺産分割審判前の保全処分という規定があります(家事審判法15条の3)。

保全処分の種類としては、①金銭の支払いを目的とする場合に行う仮差押え,②財産の管理者の選任その他の必要な処分が考えられます。

審判前の保全処分は、専門的な知識・技能が要求されますので、相続・遺産分割の専門家である弁護士に相談しながら行うことをお勧めいたします。

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