相続「処分行為」の用語解説
処分行為とは、民法の財産法上の行為のうち、財産の破棄や消滅のように、財産の現状又は性質を変える事実的処分行為と財産権の変動を直接生じさせる法律的処分行為(不動産の売却など)をいいます。
なお、財産の利用を行う「管理行為」、財産の価値の維持、保存を行う「保存行為」とは区別されます。
共有者がいる場合、共有者の一部の者が単独で処分行為を行うことは制限され、他の共有者の同意が必要となります。共有者がいる場合には、管理行為についても制約があります。
相続に関しては、共同相続人がいる場合で、遺産分割の際に、どのような分け方が望ましいのか、特に分割しにくい財産がある場合にどうするかの検討の際に問題となります。
相続財産は、相続開始後、遺産分割が終了するまでは、相続人の共有(共同所有)状態となります。そのような状態で一部の相続人が勝手に財産を処分すると他の相続人との関係で、違法と判断されることがあるため、注意が必要です。