相続「借家権」の用語解説
借家権とは、建物の借主が賃借契約、民法、借地借家法上、認められる権利の総体をいいます。
具体的には、借家人がその建物に継続的に居住することができる権利などです。借家権も相続財産に含まれ、相続人は借地権や借家権を引継ぎ、特別な手続を要することなく、借地人や借家人となります。
なお、この際、名義書換料などを支払う必要はありません。
借家権については、借地借家法により、借主保護が手厚くなされる反面、一旦貸し出しを行ってしまうと、なかなか解約、解除、更新拒絶が認められず、貸主側にとって問題となる事が少なくありませんでした。
そこで、原則として、借家権のその更新を認めない「定期借家権」が登場し、注目を集めています。
(定期借家契約とは)定期借家契約とは、従来からある借家契約では、正当の事由がない限り家主からの更新拒絶はできないこととなっていましたが、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了するという特徴を持つものです。
(定期借家契約の期間満了後の扱い)定期借家契約を結んでその期間が満了した場合、原則として明渡の必要がありますが、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその借家への居住を続けることもできます。