相続「財産分離」の用語解説
財産分離とは 、相続開始後に相続債権者もしくは受遺者または相続人の債権者からの家庭裁判所への請求によって相続財産を特別財産として管理・清算する手続のことをいいます。
相続開始とともに被相続人に属していた全ての権利義務は相続人に包括的に承継されます。
相続人には、限定承認、相続放棄の選択権がありますが、これらを行使しなかった場合、相続(単純承認)によって相続財産と相続人の固有財産とに混合が生じ、相続人は混合した財産から、相続債権者と受遺者に対して弁済をするだけでなく、自己固有の債権者に対しても弁済をする必要があります。 そのため、相続財産がマイナス(債務が財産を上回る場合)であるときは、相続人が損害を被るだけにはとどまらず、相続人の債権者も十分な弁済を受けられず不利益になる恐れがあります。
一方、相続財産はプラスでも、相続人の固有財産が債務超過であるとき、相続債権者と受遺者は十分な弁済を受けられなくなり不利益となります。
そこで、相続人の債権者、あるいは相続債権者及び受遺者には、自己の権利を守るため、相続財産と、相続人固有の財産の混同を防ぐための制度が財産分離です。
財産分離は、相続の開始によって相続財産と相続人の固有の財産が混同することを防止するための手段です。
財産分離の種類としては、第一種財産分離と第二種財産分離があり、それぞれ民法に規定されています。
財産分離制度は、その内容及び家庭裁判所での手続きが複雑であるため、財産分離制度を利用することを希望される方は、遺産分割・相続の専門家である弁護士へ相談されることをお勧めいたします。