相続財産の管理行為

相続「相続財産の管理行為」とは

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管理行為とは、複数人が特定の財産を共同所有(共有)している場合に、その財産を利用、改良する行為をいいます。具体的には、不動産を賃貸に出すことなどがあります。

相続財産の管理行為は相続分の割合に従い、過半数で決します。

財産の価値を保存するだけの行為である「保存行為」やその財産を売却等処分する行為である「処分行為」とは異なります。相続の場面においては、各相続人は、遺産を相続分に応じて使用することができますが、遺産の管理については、保存行為については、各相続人が単独で行うことができます。また、処分行為については、相続人全員の同意が必要となります。

遺産の最終分割までには、遺産は共有状態になりますが、上記のように様々な制約があるため、できる限り速やかに分割をして、共有状態を解消することが重要となります。

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