相続「一身専属権」の用語解説
1-1 一身専属権とは
一身専属権とは、法律上の用語で、その権利の性質などから、特定の者のみが行使し、または享有できる権利のことをいいます。反対の概念として、一身専属義務があります。
一身専属権には、「行使上の一身専属権」と「帰属上の一身専属権」とがあります。一部のものについては相続の対象になりません。
他の者に移転しない性質を持つことから、一身専属権は譲渡や相続の対象にならず、差し押さえをすることも認められません。
相続の場面では以下のような条文があります。「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(民法896条)と定めており、「被相続人の一身に専属した」権利は相続の対象とならないことになっています。
1-2 一身専属権の例
①扶養請求権
②身元保証人としての地位
③生活保護受給権