相続「遺族給付金」の用語解説
遺族給付金とは、国民年金、厚生年金、各種共済組合などの被保険者、組合員などの遺族に支払われる現金給付のことをいいます。
遺族給付金は、受給権者の範囲や順位が法定されていて、法律によって与えられた固有の権利とされているため相続財産には含まれません。
相続財産:積極財産(プラスの財産),消極財産(マイナスの財産)
そのため、遺産分割の際に考慮されることもありません。
これは規約に定められている場合に支給されるもので、対象となる遺族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹、主として死亡した者によって生計を維持されていたその他の親族となっている。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
- 死亡の当時死亡した者によって生計を維持されていたその他の親族
なお、一時金として支給される遺族給付金を「遺族一時金」または「死亡一時金」といいます。
支給時の税金については、厚生年金基金では非課税となるが、確定給付企業年金では相続税の課税対象となります。