利益相反行為

相続「利益相反行為」の用語解説

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利益相反行為とは、ある者の代理人などが、代理行為を行うについて、その依頼を受けたものと自己の行為の利益が相反する場合の行為をいいます。利益相反行為の場合、その相手方、代理人が本人のためではなく、自己の利益の絡んだ判断をしてしまう恐れがあるので、第三者が公平な判断をするべきだからである。

相続においては、遺産分割の場面において、共同相続人中に未成年者とその親権者がいる場合などがあります。

親権者と子の利益が相反する場合や、複数の未成年子相互の利益が反する場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、特別代理人の選任を受けて、その代理人とともに遺産分割協議を行うことになります。

民法上の利益相反行為の具体例

・代理人の利益相反行為(民法108条(自己契約・双方代理))

・親権者・後見人の利益相反行為(民法826条、860条)

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