相続「要式行為」の用語解説
要式行為とは、法令に定める一定の形式に従って行為を行う必要があるものをいいます。要式性が求められる法律行為において、要式違反の行為は、その法的効果について、不成立または無効となります。反対概念は、不要式行為であり、通常は、法律で要求されない場合には、不要式の行為で足ります。
要式行為は、一定の事項を記載した書面によるとか、所定の手続きによって届出をするなど、法令に定める一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされることが一般です。
要式性が要求される理由は、それぞれですが、一定の重大な法的効果が発生する場合や、本人・行為者の意思確認を慎重にすべき場合などに、法律上要式性が求められています。
要式行為の具体例
・遺言
・婚姻・縁組
・認知
・法人、会社の定款の作成
・手形の振出し