相続「保存行為」の用語解説
保存行為とは、民法上の法律概念のひとつで、財産に対する行為の1つで、その財産の価値を保存し、現状を維持する行為をいいます。
財産に対する行為としては、その他、財産の「処分行為」や、財産の「管理行為」などがあります。保存行為は、相続においても共同相続人が、各自単独で行うことができます。
民法には、以下のような定めがあります。共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる(民法252条)。保存行為については、現状の価値を保存する行為であるため、共有関係にある場合であっても、他の共有者の同意等を経ずに、各共有者が単独で行えることになっています。
「管理行為」をする場合には、各共有者の持分の過半数で決しなければなりません。「管理」というのは、目的物を利用改良する行為を意味し、賃貸借契約の解除をする場合などが「管理」にあたります。