相続「負担付遺贈」の用語解説
負担付遺贈とは、遺言による特定または包括的な割合による財産処分のうち、一定の条件(負担)を付して行う遺贈のことをいいます。
負担付遺贈の場合も、受遺者において遺贈を承認するか放棄するかの選択権があるため、自由に遺贈を放棄することができます。
また受遺者の不利益を回避するため、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うとされています。
負担付遺贈の具体例としては、自分の全財産を子どもに遺贈するが、その条件として(母)妻が亡くなるまで自宅に住まわせるなどの条件を付す場合です。
負担付遺贈のその義務の履行がされない場合には、相続人は、履行の催告の後、遺言の取消しを裁判所に請求することができます。
民法第1002条 負担付遺贈
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2項 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。