相続「特別縁故者」の用語解説
特別縁故者とは、相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあり、被相続人の財産を受取ることができる者をいいます。
特別縁故者と認められるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別縁故のあった者です。相続人の不存在が確定した場合に、特別縁故者の請求により相続財産の分与を受けることができます。
家庭裁判所へ特別縁故者の申し立て権者
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
分与を申し立てた者が特別縁故者に当たるか否かは家庭裁判所が判断することになります。そこで、特別の縁故のある方に対し、財産を残されたい場合には、遺言を作成してそれを実現することをお勧めします。
なお、遺言は要式行為とされており、また、税務関係の問題もありうることから、遺言作成の際には、相続・遺言の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。