相続「同時死亡の推定」の用語解説
死亡の先後が不明な複数の者については、民法上、同時に死亡したものと推定されます。数人が死亡し誰が先に死亡したかわからないときに、どちらが先に死亡したのかによって、相続関係が大きく変わることがあるためです。
飛行機事故や、船舶事故、交通事故や火災などの危難に遭遇して複数の親族が死亡した場合などのような危難においては死亡時期の前後の立証が困難であることが多く、死亡の先後ろの確定に問題を生じていた。
そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしたものである(民法32条の2)。
なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存あるいは異時死亡(同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したこと)を立証を行うことによりその法的効果を覆すことができる。
同時刻死亡者間ではお互いに相続は起きません。同時死亡の推定は、遭難した場合などに適用されます。