相続「相続財産法人」の用語解説
相続財産法人とは、相続人が不存在で相続財産がある場合、相続財産自体に法人格が与えられたものをいいます。相続が開始しても、相続人の存在が不明であるという場合もあります。
このような場合、相続人を探す必要があると同時に相続人が現れるまでその相続財産を管理し、仮に相続人が現れなければ相続財産を清算し、最終的な帰属を決める必要があります。
相続が開始したが、相続人の存否が明らかでない場合は、被相続人の財産・権利義務関係の承継者がおらず、相続財産の帰属主体がない事態になりかねません。
相続財産法人の管理は家庭裁判所が選任する相続財産管理人が行い、相続人が判明した場合には同法人は成立しなかったものとみなされます。
相続財産法人は、相続人の存在が不明であるときには、特段の手続を要さずに、法律上成立します。戸籍上相続人が存在しない場合であっても、人の身分関係は戸籍の記載によって決められるものではないため、なお相続人が存在する可能性があるといえ、相続人を捜索すると同時に、管理人による清算手続をする必要があります。
一方、相続人が存在する場合には、その相続人が行方不明又は生死不明のときでも相続財産法人は成立せず、この場合の財産管理は、不在者の財産管理又は失踪宣告の規定によります。