遺留分
1 遺留分とは何か
遺留分とは相続財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合の財産をいいます。これは被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。
遺留分制度は、被相続人の遺言による財産の自由処分と相続人の財産承継の期待の調整、相続人間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりすることを防止するための制度です。
2 遺留分が認められるもの
遺留分が認められるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。
各相続人の具体的な遺留分
相続人の有無により、以下のようになります。
- 配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1
- 子のみの場合は2分の1
- 配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1
- 直系尊属のみの場合は3分の1
- 配偶者のみの場合は2分の1
- 配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1です。
※同順位の者が複数いる場合には、人数に応じて按分。
3 遺留分の算定
具体的な遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の額に上記の遺留分の割合をかけることにより算定します。
遺言により遺留分が侵害されているかどうかは、遺言を前提として取得される財産の額と遺留分の額とを比較することにより判断されます。
遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に存在する財産に被相続人が相続開始1年以内に贈与した財産を加え、これらから相続債務を引いたものです。
それ以前の贈与は、贈与の当事者双方が遺留分権利者に侵害を加えることを知って贈与した場合のみ持ち戻します。相続人の特別受益も遺留分算定の基礎となる財産に加えます。
4 遺留分の侵害
遺留分権者の受けた相続財産が遺留分に満たない場合は遺留分を侵害されたことになります(遺留分侵害)。遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り戻します。
遺留分の侵害する遺言や贈与も当然に無効ではなく、遺留分減殺請求をして初めて減殺されます。遺留分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。
上記のような期間制限があるため、遺留分を侵害されていると考えている場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をしておいて正確な額はその後に明らかにする方法もあります。
遺留分減殺請求権の請求方法
遺留分減殺請求は侵害している相手に対して主張を行います。口頭でも認められますが、その後の手続きなどを見据え、内容証明郵便等を用いることが通常です。
内容証明郵便には、遺留分減殺請求の対象となる処分行為を特定し、減殺すべき遺留分の金額や割合を表示します。訴訟で遺留分減殺請求の意思表示は訴訟の場において行うこともできます。
遺留分減殺請求権行使の効果
遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈および贈与の効力は遺留分を侵害する限度において消滅し、受遺者または受贈者が取得した権利はこの限度で当然に遺留分権利者に復帰します。その後は、遺産分割協議、調停によって解決を図ります。