相続FAQ

農地の相続・贈与|弁護士による相続相談

Q 我が家は代々続く農家なのですが、今年、父が亡くなりました。相続財産は主に農地で、ほかに現金、株式などのめぼしい相続財産はありません。農地を分割すると今後の農業に支障が出る可能性がありますが、何か良策はありませんか。

A 相続・遺産分割において、不動産の処理をどう行うかは非常に重要なことがらですが、農地の場合、他の不動産と異なり、一層その取扱いが重要なものとなります。なぜならば、農地を細分化した場合、生活の糧である農業を営むことが困難になることがありうるためです。

私どもベストロイヤーズ法律事務所では、農地を含む相続について力を入れて取り組んでおります。

農地の相続については、上記のような農地の特性から、以下のような相続税・贈与税の優遇措置が定められており、これらをうまく活用していくことが必要になります。

 ・農地にかかる相続税の納税猶予

   農地にかかる相続税の納税の猶予特例は、農業を継ぐことや被相続人が死亡時まで農業を行っていたかまたは生前に一括贈与を行った場合に限られます。この適用が認められる場合、農地の価格のうち、農業投資価格を超える部分については納税が猶予され、さらに納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるなど大きな効果があります。

・農地にかかる贈与税の納税猶予 

   農地にかかる贈与税の納税猶予特例は、農業を経営する人が農業を引き継ぐ推定相続人の一人に農地を贈与した場合は、その推定相続人について課税される贈与税については、その受贈者または贈与者のいずれかが死亡するまでの間、の納税を猶予しかつ免除するという制度です。

農地は自由な売買が認められないなど特殊性があり、また、法律、税務上も特別な取り扱いがなされているものですので、農地の相続の際には弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)