相続FAQ

生命保険金と相続税|弁護士による相続相談

Q 亡くなった父がかけていた生命保険の受取人が私になっており、金額は300万円でした。この生命保険金には相続税・贈与税等がかかるのでしょうか。

A 生命保険は、相続税対策のためにも利用されるものですが、生命保険金については、法律上の取り扱いと税務上の取り扱いが必ずしも一致しないものであり、両者の違いを押さえておくことがポイントです。

生命保険については、誰が保険料を負担しているか(保険契約者)、誰を対象(被保険者)とした生命保険なのか、誰が保険金の受取人なのか(保険金受取人)によってかかる税金が異なってきます。

ご質問のように、保険契約者と保険金受取人が異なる場合、その生命保険金については、保険金受取人とされたものの固有の財産とされ相続財産としては扱われませんが、相続税の対象となります。

なお、保険契約者と被保険者、保険金受取人が異なるような場合には、相続税ではなく、贈与税の対象となることもありますので、生命保険金の扱いで疑問が生じた場合には、弁護士・税理士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)