Q 私には4人の孫がおりますが、かわいい孫のために、生前に贈与をしたいと考えています。どのように行うのがよいでしょうか。
A お子さんがご存命の場合、お孫さんは相続人とはなりません。よって、孫に財産を継がせたい場合には、生前の贈与または遺言の活用を検討していくことになります。
不必要に高額な税金がかかったり、相続の際にもめごとにならないように、この際、贈与税、相続税のポイントを押さえておくことが必要となります。
相続税については、相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度の存在へ注意が必要です。これは、相続または遺贈によって財産を取得したものが、被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得している場合、その贈与の合ったときの贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算し、その加算後の金額を相続税の課税価格とみなされるというものです。
また、贈与税については、年間110万円が基礎控除され、非課税となています。よって、この基礎控除の110万円分を利用して毎年贈与を繰り返せばこの贈与された金額には、課税がなされません。なお、贈与の行い方、証拠の残し方については、後日紛争にならないように専門家である弁護士、税理士に相談されることをお勧めします。
本件においては、毎年110万円づつを4人のお孫さんに贈与を行うことで、贈与税の負担を実質無くすことができるため、非常に有利な制度といえるでしょう。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)