相続FAQ

相続時精算課税制度|弁護士による相続相談

Q 最近、「相続時精算課税制度」という制度ができ、相続税の節税に役立つことがあると聞いたことがあります。難しい名前ですが、分かりやすく説明してください。

A 相続時精算課税制度とは、生前の贈与について、一定の条件を満たした場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納める等することでその贈与者が亡くなったときに、その贈与財産の贈与時の価格と相続財産の価格とを合計した金額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うことを可能とする制度です。

(主な要件)

 贈与者・・・65歳以上の親。  受贈者(贈与を受ける者)・・・推定相続人である20歳以上の子

相続時精算課税制度は、相続課税のない人にとっては生前の贈与が容易にできるなどの点でメリットがあるものといわれていますが、相続税が発生することが見込まれる方については、節税対策である暦年課税を利用した方がメリットが大きくなることがあります。

相続税対策は、それぞれの方にもっともふさわしい手続きを行う必要がありますので、専門家である弁護士、税理士に相談しながら進められることをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)