相続FAQ

墓地・墓石と相続税|弁護士による相続相談

Q 亡くなった父は、分家で、生前に、新しい墓地・墓石を500万円かけて購入しました。この墓地・墓石も相続税のかかる財産としてみなされるのでしょうか。

A 相続税の算出に際しては、墓地、墓石などについては、相続税はかかりません。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)