弁護士による相続・遺産分割相談(千葉)|ベストロイヤーズ法律事務所
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Q 亡くなった父は、分家で、生前に、新しい墓地・墓石を500万円かけて購入しました。この墓地・墓石も相続税のかかる財産としてみなされるのでしょうか。
A 相続税の算出に際しては、墓地、墓石などについては、相続税はかかりません。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉) 弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)
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