遺産分割
1 遺産分割で多いお悩み
このようなことでお悩みの方はご相談下さい
- 「遺言の内容に納得できない。」
- 「自分だけが損をしていると思う。公平にして遺産を分けて欲しい。」
- 「遺産の分割方法でもめてしまっている。」
- 「長男が父の財産を隠している。」
- 「遺産分割協議の結果に対して納得できない。」
- 「相続税対策も含めて、最適な遺産分割方法を教えて欲しい。」
- 「全く面倒を見なかった兄弟が、相続の取り分が欲しいと言ってくる事が納得できない。」
2 遺産分割とは
遺産分割とは、相続財産について相続人の誰がどの財産を受け取るのかを決める手続きをいいます。
遺産分割を行う方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。
(1)指定分割
被相続人の遺言によって具体的に指示されている場合に、それに従い遺産を分割します。
(2)協議分割
共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法です。相続人全員で協議、合意を行い、その結果について遺産分割協議書を作ります。一部の相続人を除外して行われた協議は無効ですので注意が必要です。
(3)調停分割
遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停において当事者間に合意が成立し、調停委員会によってそれが相当であると認められた場合に、これを調書に記載したときは調停が成立し、手続は終了します。
(4)審判分割
調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所により審判がなされます。家庭裁判所はそれまでの調停の結果を踏まえ、当事者に公平かつ適切に相続財産を分配できるよう審判を行います。
3 遺産分割の流れ
遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。遺言がない場合は相続人間で話し合って(遺産分割協議)、遺産分割をします。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申し立てを行い遺産分割問題の解決を図ります。
4 遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割(代物分割)、換価分割の3つがあります。
(1)現物分割
遺産を現物(建物・土地等)で分ける方法です。例えば、家と土地は長男に、預貯金を長女と次男といった方法で決める方法です。もっとも、不動産など高価で分けにくい財産について、現物分割(=共有)にしてしまうとその後に問題となる可能性があるので注意が必要です。
(2)代償分割
遺産を分割することが困難または分割に適さないような相続財産について、その財産をある相続人に取得させる代わりに、その相続人が他の相続人に対し、その財産を取得した対価を支払うことにより分割させる方法です。不動産など相続人間で共有にすることが望ましくない財産について用いられる分割方法です。
(3)換価分割
遺産の全部または一部を売却して金銭化し、それによって得た金銭を分割する方法です。なお、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡所得税などに注意が必要です。