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・遺留分は法律上、相続人に最低限認められている取得分です。

・遺留分減殺は時効があります。

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解決されることはありません

遺留分を請求できる条件

上記条件に該当する場合は

遺留分請求できる
可能性があります。

どうですか?
①相続人、②遺言・生前贈与による侵害、③1年以内はあてはまりましたか?

ところで「遺留分」って何

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
そのため、仮に、遺留分を侵害するような遺言や生前贈与があっても、遺留分は遺言より優先することになります。

遺留分はいくら請求できる?

では、いったい遺留分はどれくらい請求できるのでしょう?
相続人の人数、立場、相続財産の種類、額等により、単純にはなかなか計算できませんが、大まかな計算は以下のようになります。

相続人 遺留分割合
配偶者のみ
配偶者と子(代襲相続を含む)
子のみ(代襲相続を含む)
配偶者と父母(直系尊属)

※兄弟姉妹に遺留分はありません

ポイントは、

1. 預貯金口座の発見 2. 引出預金の確認 3. その他の隠し財産の調査 4. 不動産の評価方法

などがあります。

弁護士に依頼するメリット

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メディア掲載

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相続でお悩みの方へ

遺留分のよくあるお悩み解説

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ご相談の流れ

ご予約
相続に関するご相談については、まずはお気軽にご連絡ください。弁護士との相談日時を調整し、ご予約をお取り致します。

面談の際にご準備いただく書類(戸籍、遺産目録、遺言書等)がある場合には、合わせてご説明致します。 Call:0120-963-613
弁護士との面談・電話/Web相談
ご予約いただいた日時にご来所いただき、弁護士がご相続に関する現在の状況や解決のご希望などについてヒアリングを行います。相続のご相談については、ご事情により、お電話・Webでのご相談も可能です。

その上で、相続遺産分割遺留分など)について、各種調査、交渉、裁判手続きなどお客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。その際、費用や見通しなどについてもご説明致します。
正式契約の締結・弁護活動の開始
ご依頼をお受けする場合には、正式に委任契約を締結致します。

分からないことや不安なことなどがありましたら、いつでもお問い合わせください。

解決事例

解決事例1 相続財産の調査
隠されていた預金・株式などの発見! T様 60代 女性 千葉市在住
<ご依頼者様の状況> 遺産は、不動産と預金口座が各1つのみと伝えられていた。もっと財産があったのでは?と疑問に思うが自分ではわからなかった。 <ベストロイヤーズにご相談後> 相続財産の調査を行い、預金口座・株式等を発見!本来受け取れるはずだった、適正な遺産を獲得!
解決事例2 勝手に引き出さ
れた預金の返還
約3,000万円の遺産の獲得! K様 50代 女性 松戸市在住
<ご依頼者様の状況> 母の生前に5,000万円が引き出されていたが、母の出費だと主張され、お互いに折り合わずに話し合いができなかった。 <ベストロイヤーズにご相談後> 引き出されたお金は母のための出費ではなく生活費等に使ったとして、返還を求める裁判の結果、主張が認められ約3,000万円の獲得!
解決事例3 遺留分
約1,500万円の遺留分の獲得! M様 60代 男性 山形県在住
<ご依頼者様の状況> 相続分をゼロとする母の公正証書遺言があり、自分は全く遺産を受け取れないのかと諦めていた。 <ベストロイヤーズにご相談後> 遺留分を獲得するための遺留分減殺請求の交渉を行い、約1,500万円を獲得!

お客様の声

【遺留分】
(Y様 50代 女性 習志野市在住)
亡くなった父がすべての財産を弟に残す遺言を残していると知った時にはどうしたらよいかと困ってしまいました。息子がパソコンで大隅先生のことを見つけてくれました。
遺留分という言葉も知りませんでしたが、先生のおかげで遺産を受け取ることができました。思い切って相談して良かったです。予想以上に早く解決していただき、本当に感謝しています。
【遺産分割】
(M様 60代 女性 千葉市在住)
親身になってご相談いただき、ありがとうございました。
遺産分割の前に相続財産をよく調査することの重要性がよくわかりました。
弁護士費用のご説明も丁寧で、迷っていたところを後押ししていただけたのが、嬉しかったです。
【相続財産の調査】
(N様 50代 女性 アメリカ在住)
松戸市で亡くなった父の相続では、大変お世話になりました。私が米国で海外生活を送っているので、大使館での手続きも必要となり、先生にお手数をおかけしました。 隠されていた預金も見つけていただき、無事に遺産分割ができて本当によかったです。これからも相続で困っている方の力になってください。

遺留分の気になる疑問

Q
相続財産の資料がないですけど、大丈夫でしょうか?
A 大丈夫です。遺言や生前贈与の内容と、大まかな財産(持ち家があるかなど)が分かれば問題ありません。
Q
調査をしていることを相手方へは知られませんか?
A 相続人、相続財産の調査は、市役所、法務局、金融機関、不動産業者など、外部の機関への調査を進めていきます。
相続の調査は、相手方へ知られる可能性は低いといえます。
Q
相続・遺留分の計算で使われる不動産はどのように評価するのでしょうか?
A 時価(実勢価格)評価です。路線価や固定資産評価等が主張される場合もありますが、これらは参考値です。
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※なお、遺留分請求を受ける側の場合、別途の費用体系となりますので、ご相談ください。

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